大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(れ)1618 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤親弘の上告趣意第一点は憲法一三条違反を主張しているが、その実質

は原審は被告人、その弁護人が出頭しないのに審判をして弁護権の行使を不法に制

限したという単なる訴訟法違反の主張(しかし所論の原審第四回公判期日は適法に

指定されているのに被告人、その弁護人は正当の事由なくして同期日に出頭しなか

つたものであること記録上明らかであるから、原判決には弁護権を不法に制限した

違法は存しない)に帰し、第二点は事実誤認の主張であつて、いずれの論旨も刑訴

四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二七年二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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